民泊新法はいつから?気になる施行日と民泊情勢!!
僕が民泊の話を聞いたのは約4年前くらいかな。
その当時大阪はインバウンドが急成長し始めて、
大阪のホテルが満室状態の時期があった。
もうね、難波を歩けば外国人(特にアジア圏)。笑
いや、今もだけどさ!!!
この前、京都行った時もそうだったけど、
日本は観光産業が盛んなのね。
民泊に話を戻すけど、
僕も民泊サイトに登録している時期があった(泊まる側として)。
まぁ確かにホテルより低価格のところもあるけど、
日本国内だったらホテル泊まるね!
という率直な思いだった。
だってね、試しに近所で検索したらあるわあるわ民泊してるマンション!
その当時、僕は難波近辺に一人暮らししてたけど
なんと!!
僕の住んでいたマンションにもピンが刺さっている。笑
即刻、管理会社に連絡したよ!!笑
第3者に貸すなっていう契約だったから!!笑
今は引っ越してどうなったかはわからないけどね。
通報を趣味にしようかと思ったくらい違法民泊が多かったんだよ!
さて、民泊新法なるものが施行されるとのこと。
気になる施行日は・・・
6月15日
1週間後やん!!!
内容をちょっとみてみよう。
①構造と設備の要件の緩和
フロント設置義務や床面積の要件が撤廃されて、構造と設備のハードルが大幅に下がりました。
ただし、自治体によっては条例で床面積の下限が設定される可能性があるので注意が必要です。
また、民泊施設には台所、浴室、便所、洗面設備が設けられていなければなりません。
そのため、もっぱら事務所として使われるような施設を民泊新法下の宿泊施設として使用することはできません。
②許可制から届出制への変更
旅館業法での許可と異なり、民泊新法では都道府県知事か保健所のある市の市長への「届出」をすることで、民泊ビジネスを始めることができるようになります。
つまり、申請書類が受理された後でも厳しい審査を受けなければならない許可制と異なり、届出が役所の窓口で受理されれば、合法民泊を営業できるようになります。
現行法で民泊ビジネスを始めようとすると、一部の地域にのみ認められた特区民泊を除けば、旅館業法の「簡易宿所」の営業許可を取らなければなりません。
届出制が導入されることにより、民泊を営業する人の負担が大幅に軽減されることになります。
さらには、この届出はインターネットからもできるようになります。
③年間営業日数の制限
年間を通して営業が可能な旅館業法の宿泊施設と異なり、半年未満(180日以下)の年間営業日数の上限が設定されています。
営業日数が年間180日を超えると一般の民家とはみなせなくなる、ということがその理由とされています。
制限を超えて営業を行っていると、近隣住民から通報されて行政から立ち入り調査を受ける恐れがあるため、必ず遵守する必要があります。
年間を通して民泊ビジネスをしたい場合は、民泊新法の届出ではなく、従来通り旅館業申請をして営業許可を受ける必要があります。
④立地制限の緩和
現行法では民泊も含めた宿泊施設は、都市計画法や建築基準法によって立地が厳しく制限されています。
民泊新法の民泊は法律上住居の扱いになっているので、旅館やホテルを建てられないような閑静な住宅街でも営業できるようになります。
こんな感じ!!
余計民泊増えるやん!という印象。
日本政府は2020年までに年間4,000万人の訪日外国人を呼び込むことを目標にしているらしい。
そりゃホテルと旅館だけじゃ足らないと思うけども・・・
現行法はハードル高いのも重々承知。
でも、近隣トラブルが多いんだから
簡単に参入できるようにするのはナンセンスだなぁ。
まぁ、でも今ある民泊サイトでは許認可記載のないところへの予約は全キャンセルされるらしい。
国も民泊サイトも厳しくしていかなくちゃ!!
P.S.
この前チャイニーに写真撮ってくれと話しかけられたよ。
満面の笑みで「Sure!!!!」って言ってやりました。